2017年2月27日月曜日

セルフメディケーション減税ってどうなっているの?

対象となる医薬品は?

対象となる配置薬を購入された際の領収書(レシート)には、「セルフメディケーション減税対象商品という但し書きや「★」印などのチェツクがついています

対象となる人は

所得税や住民税を納めていて、自分と扶養家族の分を合わせて、対象となる一般用医薬品の年間購入額が12000円を超えた人で、あわせて健康の維持増進や疾病予防のために、健康診断等を受けて人が対象になります。

いくら税金が戻ってくるの   

扶養家族の分を含めた対象となる一般用医薬品の年間購入額が12,000円を超えた部分に申告者の所得税率を掛けた金額が所得税(国税)分として戻ってきます。

例えば

所得税率10%の申告者が年間3万円分を購入した場合は,(3万円-12,000)×10%=1,800円か戻ってきます。

加えて,翌年度の住民税(地方税)分として(3万円-12,000)×個人佳民税率10%=1,800円が戻ってきます。

:10万円分の購入,すなわち88,000円が所得控除の上限になります。

確定申告はどのようにしたらいいの

確定申告をしたことがない方も多いと思いますが、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」などを利用して、ご自宅のパソコン等で申告書を作成することができます。

*従来の医療費控除制度とセルフメディケ-ション税制(医療費控除の特例)を同時に利用することはできません。

購入した一般用医薬の代金に係る医療費控除制度については、従来の医療費控除制度とセルフメディケ-ション税制(医療費控除の特例)のどちらの適用とするか、対象者ご自身で選択することになります。

 

ちょっとややこしいのですが、今まで医療費の10万円以上の控除を受けていた場合と、今年始まったセルフメディケ-ション税制を同時に受けることはできません。

どちらかを選択することになります。

セルフメディケ-ション税制の対象となる製品は、「インドメタシン製剤・イブプロフェン製剤」などのOTC(オーバーザカウンター)製品(以前は医療用で、現在は一般薬として販売されている製品)が対象です。

バファリン・セデス・パブロン・ベンザ・パンシロン・太田胃酸などのおなじみのほとんどの薬は対象外です。

結論から言えば、ある程度お年の方で通院されている方は、これまでの医療費10万円以上の控除を受けられることをお勧めします。

医者にかかっている方は対象が狭いセルフメディケ-ション製品を年間12,000円以上購入されている方は少ないですね。

病院にかかっていなく、貼り薬や頭痛薬でインドメタシン製剤・イブプロフェン製剤を毎月購入されている方は、控除対象になる方もあるので、上手に利用されるといいと思います。

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