対象となる配置薬を購入された際の領収書(レシート)には、「セルフメディケーション減税対象商品という但し書きや「★」印などのチェツクがついています
対象となる人は
所得税や住民税を納めていて、自分と扶養家族の分を合わせて、対象となる一般用医薬品の年間購入額が1万2、000円を超えた人で、あわせて健康の維持増進や疾病予防のために、健康診断等を受けて人が対象になります。
いくら税金が戻ってくるの
扶養家族の分を含めた対象となる一般用医薬品の年間購入額が1万2,000円を超えた部分に申告者の所得税率を掛けた金額が所得税(国税)分として戻ってきます。
例えば
所得税率10%の申告者が年間3万円分を購入した場合は,(3万円-1万2,000円)×10%=1,800円か戻ってきます。
加えて,翌年度の住民税(地方税)分として(3万円-1万2,000円)×個人佳民税率10%=1,800円が戻ってきます。
注:10万円分の購入,すなわち8万8,000円が所得控除の上限になります。
確定申告はどのようにしたらいいの
確定申告をしたことがない方も多いと思いますが、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」などを利用して、ご自宅のパソコン等で申告書を作成することができます。
*従来の医療費控除制度とセルフメディケ-ション税制(医療費控除の特例)を同時に利用することはできません。
購入した一般用医薬の代金に係る医療費控除制度については、従来の医療費控除制度とセルフメディケ-ション税制(医療費控除の特例)のどちらの適用とするか、対象者ご自身で選択することになります。
ちょっとややこしいのですが、今まで医療費の10万円以上の控除を受けていた場合と、今年始まったセルフメディケ-ション税制を同時に受けることはできません。
どちらかを選択することになります。
セルフメディケ-ション税制の対象となる製品は、「インドメタシン製剤・イブプロフェン製剤」などのOTC(オーバーザカウンター)製品(以前は医療用で、現在は一般薬として販売されている製品)が対象です。
バファリン・セデス・パブロン・ベンザ・パンシロン・太田胃酸などのおなじみのほとんどの薬は対象外です。
結論から言えば、ある程度お年の方で通院されている方は、これまでの医療費10万円以上の控除を受けられることをお勧めします。
医者にかかっている方は対象が狭いセルフメディケ-ション製品を年間12,000円以上購入されている方は少ないですね。
病院にかかっていなく、貼り薬や頭痛薬でインドメタシン製剤・イブプロフェン製剤を毎月購入されている方は、控除対象になる方もあるので、上手に利用されるといいと思います。
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